前回は法定の通常実施権の全般について解説した。そのうち、「先使用による通常実施権(先使用権)」が代表的なものであり、特許係争時に被疑侵害者側からの抗弁として持ち出されることも多い。今回は、この先使用権について、裁判例をまじえて詳説する。
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前回は法定の通常実施権の全般について解説した。そのうち、「先使用による通常実施権(先使用権)」が代表的なものであり、特許係争時に被疑侵害者側からの抗弁として持ち出されることも多い。今回は、この先使用権について、裁判例をまじえて詳説する。
第三者が特許権を実施する権原を有している場合には、その権原の範囲内に限り、その実施行為は特許権の侵害とはならない。その権原の一つとして、公益上の必要から、特許権者や専用実施権者の意思とは無関係に法律上当然に発生する法定の通常実施権がある。
2014(H26)年5月14日法律第36号により、特許出願審査の請求期間の徒過の救済手続の規定が整備されるのに伴い、「審査請求期間経過後の手続により回復した特許出願に係る特許権についての通常実施権」(特許法48条の3)が新設される。今回は、法定の通常実施権の全般について、解説する。
特許庁の審決に不服がある場合には、その審決の取消を求めて東京高裁(知財高裁)に審決取消訴訟を提起することができる。その判決が確定すると、判決主文について「既判力」が生じるだけでなく、その判断に至った理由に「拘束力」が生じる。この拘束力について、裁判例をまじえて、解説する。